多くのシングルマザーがお世話になっている「児童扶養手当」。
養育費をもらっていると減額もしくは支給ストップになることを気にしていませんか。
養育費はお子さんにとって、とても大事なもの。
それを削って児童扶養手当を多くもらうというのは、本末転倒。
とは言っても、生活費は1円でも多い方が助かりますよね。
そこで今回は、児童扶養手当を減額されない養育費のもらい方について検証したものをまとめてみました。
私個人が検証したものであり、実際のケースでは異なる可能性もあります。
あくまでも参考程度にご覧ください。
児童扶養手当が減額されない養育費のもらい方
ここでは児童扶養手当を満額もらうための方法ではなく、現在のお仕事量(所得)は変えずに児童扶養手当が減額されない養育費のもらい方について検証してみます。
養育費はもらった分の8割を加算します。
所得を計算する年に養育費をもらっていなければ養育費8割を加算する必要はありません。
つまり・・・・
- 決められた期間の養育費を一括でもらう。
- 数年毎に数年分をまとめてもらう。
どちらかにすれば、養育費をもらっていない年はご自分の所得のみで計算されます。
でも本当にそうなのでしょうか。検証してみました。
<前提条件>
- 2018年10月に離婚し、10月に児童扶養手当を申請。
- 離婚前は子供は旦那の扶養に入っていた。
- 子供の年齢は2018年7月で5歳。
- 子供の20歳の誕生月まで養育費を月5万円、計8,850,000円もらう約束をしている。
- あなたの年収120万円。
- 各種控除(医療費控除や勤労学生控除など)はなし
2018年8月時点の児童扶養手当の計算方法となります。
手当金額や計算方法・所得限度額などは変動します。
上記金額はあくまでも目安としてお考え下さい。
児童扶養手当、養育費の計算方法
児童扶養手当は、申請する前年(1月~6月に新規申請する場合は前々年)の所得やもらった養育費などで計算をします。
なので、シングルマザーになって初めて申請するときは養育費は気にしなくて大丈夫です。
計算に入れなくてはならないのは、シングルマザーになった翌年8月の現況届を提出する時が最初になると思います。
計算方法
児童扶養手当を計算するときには、前年の所得に養育費の8割を加算する必要があります。
児童扶養手当上の「所得」 = 前年の所得(※) + 養育費8割 - 8万円(定額控除) - 各種控除
ここで計算された児童扶養手当上の「所得」を元に児童扶養手当の金額が決まります。
なので養育費が加算された分、児童扶養手当上の「所得」が増えるので児童扶養手当の金額が減るもしくは支給なしになるのです。
前年の所得の計算方法は、「>>児童扶養手当は年収いくらまでもらえる?面倒な計算なしに一発確認!」で詳しく解説しています。
例えば、2018年10月にシングルマザーとなり10月中に役所に児童扶養手当の手続きをして認定されたとします。
元旦那から2018年10月分から毎月5万円養育費をもらうことになりました。
お子様は1人、離婚前はパート勤務(税込年収120万円)をしていたとします。
なお各種控除(医療費控除や勤労学生控除など)はなしとします。
2018年11月~2019年8月までの分
2017年1月1日~2017年12月31日の所得で計算
所得55万円 + 養育費0円 -8万円(定額控除) =47万円
2017年12月31日時点のあなたの扶養親族は0人。
お子様は元旦那の扶養親族となっているとします。
児童扶養手当全額支給の「所得限度額49万円を下回る」ので、児童扶養手当は全額支給されます。
2019年9月~2020年8月までの分
2018年1月1日~2018年12月31日の所得で計算
所得55万円 + 養育費12万円(※) - 8万円(定額控除) =59万円
2018年12月31日の時点の扶養親族は、お子様1人とすると・・・
全額支給の「所得限度額87万円を下回る」ので、児童扶養手当は全額支給されます。
※養育費月5万を2018年10月~2019年12月分の3か月分もらうと、15万円。
この9万円の8割が12万円です。
2020年9月~2021年8月までの分
2019年1月1日~2019年12月31日の所得で計算
所得55万円 + 養育費48万円 - 8万円(定額控除) =95万円
2019年12月31日の時点の扶養親族は、お子様1人とすると・・・
児童扶養手当全額支給の「所得限度87万円を超えるため一部支給」となります。
減額になるとなんだか損をした気分になりますよね。
でも児童扶養手当を満額もらうために養育費を減らしたり・仕事を減らすのは、実は無意味なことなのです。
詳しくは、児童扶養手当を損をせずにもらうボーダーラインは?で解説しています。
養育費の申告に必要なものは?
毎年、児童扶養手当を受給できる状況なのか、変わりはないかを確認する必要があります。
このときに養育費を申告するのですが、実は養育費は自己申告です。
証明とかいりません。
私は養育費をもらっていませんが、養育費をもらっていない証拠の提出を求められたことはありません。
ちなみに、養育費の金額を間違って申告したとしても、故意ではなければ罰則があるわけではないようです。(弁護士に確認済み)
ただ、わざと金額を少なく申告し、それが表沙汰になった場合にどうなるかは正直わかりません。
故意じゃなくてもウソの申告にならないよう、どうぞご注意ください。
そんなことに頭を使うより、年収をアップする方法を考えた方が長い目で見ればおすすめです。
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私がすき間時間に毎月3万円稼いでいる方法について、「副業するなら在宅でデータ入力!すき間時間に月3万円稼いでいる方法」でまとめていますので、よかったら参考にしてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。