シングルマザーにとって、とてもありがたい手当の1つ「児童扶養手当(通称:母子手当)」。
手続きをしてから、実際にもらえる金額についての通知が届くまでに1か月ほどかかります。
いくらもらえるのか気になりますよね。
また、転職や昇給などで年収に変動がある場合、
児童扶養手当にどの程度影響がでるのか気になりませんか?
ある程度の目安だけわかればよいんだけど。
そこで、児童扶養手当について、難しいことがわからなくてもある程度の金額がわかるように、代表的なケースで年収・児童扶養手当の金額を計算してみました。
もちろん計算方法もまとめています。
チェックしてみてね。
【追記】2019年4月の最新情報に更新しています!
【追記】2019年11月より支給月が変更になる点について内容を修正しました。
- 所得の難しい計算はしなくてもだいたいの年収で児童扶養手当の金額がざっくりわかります。
- 児童扶養手当を満額もらうボーダーラインを知ることができます。
- 児童扶養手当とは何なのか、計算方法も含めて詳しく解説しています。
ぱっと読むための目次
児童扶養手当(母子手当)を年収ごとに計算してみました!
計算は苦手、面倒くさい、ひとまずだいたいどれくらいもらえるのか知りたいだけ・・・
という方向けに、計算したものをご用意しました^^
あくまでも一個人が計算したものです。
実際にもらえる金額と異なる可能性がありますので、ご注意ください。
また様々な状況を加味して計算するのはとても難しいので、
以下を前提条件とした計算であることをご理解ください。
前提条件
- 受給者が子の実母であり、実際に育てている。
- 所得がある同居人がいない。
- 母子ともに障害者ではない。
- 給与所得者で確定申告はしていない。
- 受給者本人が学生ではない。
- 18歳未満の子供以外の扶養親族はいない。
表の見方
- 昨年1年間(1/1~12/31)の給与所得・年収で確認する。
ただし1月~6月に新規申請する場合は、一昨年の給与所得・年収で確認する。 - 源泉徴収票などで給与所得が分かる場合は、給与所得より確認する。
- 給与所得が分からない場合は、税込年収や月収(目安)より確認する。
- 養育費をもらっている場合は、昨年1年間に実際にもらった養育費の8割を給与所得に加算する。
⇒新規申請月が1月~6月の場合は一昨年分
児童扶養手当を初めて申請する場合
初めて申請する年は、2年目以降と比べると支給される金額が少なくなる可能性が高いので注意してね。
児童扶養手当を前年も受給している場合
児童扶養手当(母子手当)を満額もらうには年収いくらまで?
年収はいくらまでなら、児童扶養手当を満額もらうことができるのか、まとめてみます。
満額がもらえるボーダーラインは、子供の数によって変わります。
ただし、シングルマザーになったばかりで、前年はお子さんが元旦那の扶養に入っていた場合は、
お子様の数に関わらず、前年の年収110万円がボーダーラインになります。
- 子供が1名の場合
⇒前年の年収150万円(手取り月収:約12万円) - 子供が2名の場合
⇒前年の年収200万円(手取り月収:約16万円) - 子供が3名の場合
⇒前年の年収250万円(手取り月収:約20万円)
※お子様の数というのは、あなた自身の扶養家族となっているお子様の数になります。
もし、お子様が元旦那の扶養に入っているのであれば、そのお子様の数は除いてください。
ちなみに年収いくらまでなら児童扶養手当がもらえるのか、損をせずにもらえるボーダーラインについては、
「>>児童扶養手当を損をせずにもらうボーダーラインは?」で詳しく解説しています。
児童扶養手当(母子手当)とは
そもそも児童扶養手当がもらえるのか不安。
計算方法を詳しく知りたいあなたに、児童扶養手当について詳しく解説していきますね。
児童扶養手当を受けることができる条件
細かい部分は自治体によって違いがあるかもしれませんが、下記のケースの場合に手当を受けることができます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害者である児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が保護命令を受けた児童
注意が必要なのが、離婚直後のケース。
離婚はしても一緒に住んでいたり、住民票を変更せずにいると手当は受けられません。
離婚をして、元旦那or嫁と別居&住民票を異動したうえで申請をしてくださいね。
この他にも、実家に住んでいる場合、日本に居住していない場合、彼氏や彼女と同居している場合など受給できない要件が他にもあります。
自分の子供が対象になるのかどうか不安な場合はお住いの自治体にご相談ください。
また申請日より過去の分をさかのぼってもらうことはできません。
児童扶養手当を受けることができる条件を満たしたら、なるべく早く手続きに行きましょう。
申請手続きをした翌月分から支給されます。
例:8月に申請手続きをした場合
9月~10月分⇒11月に振込
✳2019年11月より支給月が2ヶ月ごとになります。
児童扶養手当(母子手当)をもらえる期間
子どもが18歳になった年度末(3月31日)まで受給できます。
つまり一般的には高校を卒業するまで、ということですね。
なお子どもに一定の障害がある場合は、20歳になるまで受給できます。
児童扶養手当の月額
※2019年4月分より下記の金額となっています。
子供の数 | 全部支給額 | 一部支給額 |
---|---|---|
1人目 | 42,910円 | 42,900円から10030円 (所得に応じて10円刻み) |
2人目 | 10,140円 | 10,130円から5,070円 (所得に応じて10円刻み) |
3人目以降(1人につき) | 6,080円 | 6,070円から3,040円 (所得に応じて10円刻み) |
1人なら 最大42,910円、
2人なら 最大53,050円、
3人なら 最大59,130円
受給できるってことですね。
児童扶養手当(母子手当)の計算方法
計算方法は4段階あります。
1つずつ見てみましょう。
①前年の所得を計算
新規で申請する場合、所得を計算する期間が申請する月によって所得を計算する年が変わります。
1月~6月・・・前々年(申請H30年6月⇒H28/1/1~H28/12/31の所得)
7月~12月・・・前年(例:申請H30年7月⇒H29/1/1~H29/12/31の所得)
なお、新規で申請後は毎年8月に現況届を役所に直接出しに行く必要があります(郵送不可)
そのため、新規の申請時以外は所得の計算は前年分になります。
ちなみに、所得は年収とは違います。
年収とは一般的には税込(社会保険など引かれる前の金額)金額のことを言います。
所得は年収から社会保険料などを差し引いたもののことです。
<会社員・アルバイト・パートなどの場合>
源泉徴収票を見るのが一番わかりやすいです。
赤く囲った部分です。
アルバイトやパートの場合、源泉徴収がないケースやあっても年末調整を勤め先がしてくれないケースもあります。
その場合は、▶<源泉徴収票がない or お給料が月8万8千円未満の場合>もご確認ください。
<自営業の場合>
収入金額から必要経費を差し引いた後の金額が「所得」となります。
確定申告書Bを確認してください。
<源泉徴収票がない or お給料が月8万8千円未満の場合>
正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態問わず、給与をもらっていて扶養控除等申告書を提出しているのであれば年末調整はしているはずです。
これはお給料が月88,000円未満で源泉徴収がなくても同じことです。
もし源泉徴収票が手元にないのであれば、次の表を見ながら計算してみましょう。
年収は給与明細でいろいろ引かれる前の金額です。
交通費をもらっている場合は、交通費は差し引いた上で計算してみてください。
給与所得 = 年収 - 給与所得控除額
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円【※】 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1千万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
【※】年収が162.5万円未満なら一律65万円。
1千万円以上の計算方法はここでは割愛させていただきます。
年度によって計算方法が変わってきていることもありますが、1千万円以上の収入がある方だと児童扶養手当の所得の上限をはるかに超えますので^^;
扶養控除等申告書を提出した記憶がない、もしくはお給料が月額88000円未満なのに税金が引かれている場合はまずはそちらをどうにかすることが先決かもしれません。
②児童扶養手当上の所得を計算
前年の所得がわかったら、次の計算をしてみましょう。
言葉が同じなのでわかりにくいですが、児童扶養手当の計算をする上での「所得」をさらに計算する必要があります。
児童扶養手当計算上の「所得」
=①前年の所得+養育費8割-8万円【※】-各種控除
※社会保険料控除に相当するもので全ての人に適用されます。児童扶養手当には社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除はありません。
<養育費>
養育費は「前年の所得」を計算したときの年に実際にもらった金額の8割を加算する必要があります。
養育費を一括でもらっている場合、「前年の所得」を計算した年以外にもらったのであれば計算に入れる必要はありません。
ご参考までに。
養育費/月 | 加算額 |
---|---|
1万円 | 96,000円 |
2万円 | 192,000円 |
3万円 | 288,000円 |
4万円 | 384,000円 |
5万円 | 480,000円 |
<各種控除>
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
身近なケースの例
・自分は学生だ・・・勤労学生控除
・医療費がすごくかかったので確定申告をした・・・医療費控除
・災害や盗難で損害を受けた・・・雑損控除
・・・etc
よくわからないのであれば、これらの控除がない可能性が高いと思います。
医療費控除や雑損控除は確定申告が必要なので、していないのであればここでは無視して大丈夫です。
なお申請者が子供の父母ではなく、子供の祖父母や里親などの養育者の場合のみ、
以下について控除できます。
寡婦控除・寡夫控除・・・27万円
特別寡夫控除・・・35万円
③児童扶養手当の所得限度額との比較
②で計算した児童扶養手当上の「所得」が、下の表の金額未満であれば児童扶養手当がもらえます。
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 |
扶養人数0人とは?
例えば2019年4月に離婚したとします。
その場合、前年2018年の収入をベースに児童扶養手当の計算をするため、2018年のあなたの扶養家族の人数がどうだったのかで所得制限が決まります。
2018年はまだ結婚していたので、お子様は元ダンナさんの扶養に入っていたと思います。
その場合、2019年度のあなたの扶養人数は児童扶養手当を計算する上では、0人ということになります。
未婚でお子様を産む予定の方も同じです。
2019年4月に子供が産まれた場合、当然ですが2018年の時点では子供はいなかったのであなたの扶養家族は0人となります。
まぁややこしい^^;
④児童扶養手当額の計算
ここまで計算してやっと実際にもらえる金額を計算できます。
■全部支給
1人目は42,910円。
2人目は10,140円加算、3人目以降は1人につき6,080円加算します。
子供の人数 | 児童扶養手当(月額) |
---|---|
1人 | 42,910円 |
2人 | 53,050円 |
3人 | 59,130円 |
4人 | 65,210円 |
5人 | 71,290円 |
■一部支給
手当の額 = 42,900円 -(②の所得-該当する限度額【※1】)×0.0229231 + 2人目加算【※2】 + 3人目加算【※3】
【※1】該当する限度額は、③所得限度額一覧表の全部支給の限度額のことです。
扶養親族が0人なら49万円、1人なら87万円、2人なら125万円、3人なら163万円です。
【※2】2人目加算額・・・10,130円-(②の所得-該当する限度額)×0.0035385
【※3】3人目以降加算額・・・6,070円-(②の所得ー該当する限度額)×0.0021189
次の児童扶養手当の金額が変わるタイミングは2019年11月振込分から
児童扶養手当は、シングルマザーにとってとても助かる手当です。
ただし年収によってもらえる金額が変わるため、事前にしっかりと計算しておくことが、家計管理には必要ですよね。
2018年の年収によって児童扶養手当の金額が変わるのは、2019年11月支給分からとなります。
また2019年11月より支給月が2か月に1回となります。
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