家計

母子手当はいつまでもらえる?受給5年で減額されてしまう人の条件とは?

母子手当 いつまで

多くのひとり親の人がお世話になっている「児童扶養手当」。
通称「母子手当」

いつまでもらえるのか、正確に知ってますか?
また、受給開始から5年が経過すると児童扶養手当が最大半額となってしまうケースがあることをご存知ですか?

Korin
Korin
えっ?
母子手当って、収入に応じてもらえるものじゃないの?

確かに収入に応じて母子手当は受給できます。
ただ、とある条件の人は、受給5年で収入に応じた手当の半額まで減額されてしまうことがあるんです!

知らずに過ごして、気づいたら減額されていたってことがないように、最後まで読んでくださいね。

この記事で分かること
  • 母子手当はいつまでもらえるのか
  • 受給開始5年で母子手当が減額されてしまう条件
  • 受給開始日とはいつからなのか?

母子手当(児童扶養手当)はいつまでもらえるのか?

母子手当のもらえる期限は、一番年下のお子さんが18歳になって最初の3月31日までの分になります。

3月分の振込は5月となります。
※2019年11月より、支給月が4か月ごとから2か月ごとの奇数月に変更となります。

なお、お子さんが中度以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日までの分になります。

児童扶養手当の受給開始から5年経過すると半額とはどういうこと?

まず厚生労働省の文書を確認してみましょう。

改正政令に関する事項
児童扶養手当法(以下「法」という。)第13条の2の規定により、手当を受給してから5年を経過した場合等においては、手当の額の2分の1を支給停止する(下記1に記載)こととなる。

~中略~

1 支給しない手当の額(第7条)
受給資格者に対する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した日(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した日)の属する月(以下「5年等満了月」という。)の翌月以降に支給すべき手当の額(法第9条、法第9条の2及び第10条の規定に基づく所得制限(以下「所得制限」という。)による全部又は一部支給停止が行われている場合にあっては、当該支給停止後の額)に2分の1を乗じて得た額とし、これらに10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとすること。

ただし、当該一部支給停止の額は、法第13条の2第1項ただし書に規定する手当の額(5年等満了月の翌月に支払うべき手当の額(所得制限により手当の全部又
は一部が支給停止されている場合にあっては、当該支給停止前の額))を上限とする。
~厚生労働省:「1 受給資格者が5年等経過月を迎える際の事務」より抜粋~

Korin
Korin
まぁ、難しい

要するに、「受給開始して5年経過したら、所得に応じた支給額の半額になるからね!」ってことが書いてあります。

18歳未満の子どもが1人、年収(税込)が200万円の場合、一部支給で34,545円(2018年10月現在)が支給されます。
ところが支給開始してから5年経過している場合は、半額の17,272円(1円以下切り捨て)に減額となってしまうということです。

詳しい計算方法は「児童扶養手当は年収いくらまでもらえる?満額もらうには?年収別に一発確認!」で確認できます。

児童扶養手当の支給要件に該当するようになった日とは?

基本的には支給開始した月の1日から起算して、5年となります。

  • 2018年7月に申請
  • 2018年8月分から受給開始
  • 2023年8月分より半額支給

こんな感じです。

例外

  • 3歳未満の子供がいる場合は、子供が3歳の誕生日を迎えた翌月から数えて5年
  • 父子家庭の場合で、平成22年8月1日以前に支給要件に該当していた場合は、平成22年8月1日から数えて5年。
  • 配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた受給資格者で、平成24年8月1日以前に保護命令を受けていた場合は、平成24年8月1日から数えて5年。








5年経過すると児童扶養手当が半額になる条件と回避方法

5年経過すると児童扶養手当が半額になってしまうのですが、必ず半額になるというわけではありません。

手当の一部支給停止を適用しない事由(第8条)
(1)受給資格者が就業していること又は求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしていること。
(2)受給資格者が児童扶養手当法施行令別表第一に掲げる障害の状態にあること。
(3)受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める
事由があること。
~厚生労働省:「1 受給資格者が5年等経過月を迎える際の事務」より抜粋~

要するに、「仕事をしているか求職活動をしているのであれば、半額にはなりませんよ」ということです。

その他、受給資格者(シングルマザー)が所定の障害状態であったり、疾病・負傷・親族の介護などによって仕事ができない状況の場合も半額にはなりません。

あくまでも5年経過時点での状態を申告することになりますので、「以前は仕事をしていた」ということではダメです。

また5年経過後は毎年8月に現況届を提出する際に、「仕事をしている・求職活動をしている」という書類を提出する必要があります。

さいごに

母子手当 いつまで
あなたも含め、多くのシングルマザーは、子供のため・生活のため・自分の将来のために一生懸命働いていることだと思います。

もちろん働くことが困難な方もいるとは思いますが、どんな状況であれ精一杯、子育てをされている方ばかりでしょう。

やるべきことをちゃんとやれば、母子手当(児童扶養手当)が半額になることはありませんので、安心してくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ABOUT ME
さなくら
子供に「おかえり」といえる環境で働くことがモットーのシングルマザー8年生。完全リモートワークの事務職×正社員6年目。人事・人材育成を担当。3年前に年収240万円で東京に中古のマンションを購入。おうちで働きたい、マイホームが欲しい、そんなおうち大好きなシングルマザーの方へ役立つ情報を発信しています。