ひとり親家庭にとって、とてもありがたい制度の一つが児童扶養手当。
生活の基盤を支えてくれる大切な手当です。
ただ・・・ちょっとわかりづらい。
いくらもらえるのか。
そもそももらえるのか。
そんな児童扶養手当の疑問をわかりやすく解説します!
児童扶養手当の対象は、親じゃなくて子供
児童扶養手当のことを母子手当なんて呼ぶケースもあるようですね。
そのため、「ひとり親=児童扶養手当がもらえる」と勘違いをしてしまうこともあるようです。
正しくは、「何らかの事情でひとりで子育てをしている親の子供」が対象となります。

ひとりで育てているかどうかがポイントだね。
児童扶養手当の対象期間
児童扶養手当をもらえる期間は、「申請をした翌月~子供が18歳になって最初の3月31日まで」です。

注意したいのは、過去には遡れないってこと。
例えば、離婚して半年後に申請した場合。
その半年間の分は児童扶養手当はもらえないってことです。
児童扶養手当の支給月
児童扶養手当の支給月は、2カ月に1度。奇数月です。
そのため、申請をして初めて児童扶養手当が振り込まれるのは最大で3か月後となります。

児童扶養手当の所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。
所得と給与(収入)は異なりますし、所得税や住民税などの税金を計算する際の所得とも少しだけ違います。

給与所得控除とは
給与所得控除というのは、「会社員の経費」と思うとわかりやすいかもしれません。

自営業・個人事業主は、確定申告時に経費を申告します。
経費が多ければ多いほど、課税所得が少なくなるため、税金が少なくなります。
例えば、通勤のために購入したスーツやカバン、靴。
仕事で使用する文房具やパソコン周辺機器など。
自営業・個人事業主は経費として申告できます。
でも会社員の場合、ほとんどのケースでご自分で支払っていると思います。
それらを経費として1つ1つ計上しない代わりに、
年収に対して決められた金額を差し引いてくれるのが給与所得控除です。
法定控除とは
児童扶養手当を計算するうえで控除できるものは限られています。

全員一律で控除できる「社会保険料控除8万円」は、
社会保険料をいくら支払ったかどうかではなく、一律8万円なのでご注意を!
税金の計算でよく聞く、基礎控除、生命保険料控除、ひとり親控除などは、
児童扶養手当を計算するうえでは控除されません。
寡婦控除、ひとり親控除ができるパターン
子供を育てているのが、子供の実父、実母ではない場合。
例えばおばあちゃんや親戚が育てているときなど。
この場合、育てている人がひとり親であれば控除することはできます。
養育費の加算について
養育費については、年間合計の8割を所得に加算する必要があります。
児童扶養手当の計算対象は、基本的に前年度です。
そのため下記のようなケースは、加算をしなくても大丈夫です。
- 3年前に養育費を一括で受け取った。
- 養育費は今年からもらっている(去年はもらっていない)
- 養育費をもらう約束はしているけど、1円ももらっていない
児童扶養手当:世帯所得とは?
実家暮らしをしている場合や子供以外の同居人がいる場合は、所得制限に注意が必要です。
注意が必要な同居人はシングルマザーの親、兄弟姉妹、祖父母です。

同居人の収入が下記を超えていると、
シングルマザーの所得が超えていなくても児童扶養手当の支給はされません。
- 子供1人:所得274万円
- 子供2人:所得312万円
- 子供3人:所得350万円
*扶養人数が1人増えるごとに38万円加算
また、同居はしていないけど住民票を移していない別居の家族がいる場合も注意が必要です。
児童扶養手当がもらえていませんでした。
まとめ
児童扶養手当をもらえる条件はたくさんあります。
知っておきたいことを最後にまとめてみました。
- 受給者(シングルマザー・ファザー)の所得制限を知ろう。
- 児童扶養手当は申請をしないともらえないよ。
- 控除される内容を理解しよう。
- 養育費の金額、受け取り方によって、児童扶養手当の金額も変わるよ。
- 同居家族がいる場合、世帯の所得制限も気にしてね。
少しでも参考になったのであれば、幸いです。

