- 育休から復帰するとき、社会保険料っていつから発生するの?
- 育休中に退職したら、社会保険ってどうなるの?
育休中は社会保険料が免除になりますが、復職ややむなく退職する場合、どのような扱いになるかよくわからないですよね。
私は育休中に、会社の都合で退職しました。
その際、社会保険(厚生年金・健康保険)について失敗したなぁと思ったことがあります。
それは、退職日を月末日にしなかったこと。
同じ失敗をあなたがしないように、この記事を読んで復職や退職するタイミングを間違えないでくださいね。
育休中の社会保険について
育児休業中は社会保険料が免除になります。
また、H26年4月以降は産休中の社会保険料も免除となりました。
育児休業中の免除の期間をもう少し細かく言うと、
『育児休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月(ただし子供が3歳に達するまでの期間)』
となります。
具体的な例を見てみましょう。
■育児休業期間がH30年6月15日~H31年4月29日だった場合■
社会保険料が免除になるのは、「H30年6月分~H31年3月分」までとなります。
■育児休業期間がH30年6月15日~H31年4月30日だった場合■
社会保険料が免除になるのは、「H30年6月分~H31年4月分」までとなります。
たった1日の違いで免除される期間が1か月分違うんですね!
これは知らないと損をする可能性が高いので要チェックです!
育児休業中に退職する方だけでなく、育児休業中に復職する方にも注意が必要です。
損をしない育休から復職・退職するタイミング
4月から保育園に通うために育児休業を早めに切り上げる方は結構いると思います。
その際に、もし選ぶことができるのであれば、4月30日以降になってから復職した方が、社会保険料の免除を4月分も受けることができます。
まぁ早めに復職してその分お給料をもらったほうがいいよ、という場合もあるでしょうけどね。
また退職日についても同じです。
そもそも国民健康保険や国民年金には日割り計算という概念がありません。
月末日に加入しているところで1か月分を支払う必要があるんです。
復職日、退職日が月末、もしくは月を越えた月初にすれば、社会保険料の免除の恩恵を多く受けることができます。
さいごに
私は社会保険料の免除の仕組みを知らなかったので、1か月分残念な思いをしました・・・
私の場合、退職をしたのが5月中旬だったのですが、会社都合だったので5月末日でも全然良かったのです。
「退職日いつにしますか?会社としてはいつでもいいですよ~」って感じだったんで。
でもこの時は、早く退職手続きをして失業保険が欲しかったのと、勝手に5月分までは免除だろうと思っていたので退職手続きをした日を退職日としてもらいました。
総務の人、知っているなら教えてよ・・・
知らないって損ですね~(;´∀`)
結局、必要な書類が届いたのは6月に入ってからでした。
どうやら、5月退職の人の手続きは、6月になってからしたみたいです。
そのため国民健康保険も失業の申請も、6月に入ってからとなってしまいました。
でも国民健康保険は過ぎた5月分もまるまる1か月分支払わなきゃならんそうです。
なんだかな~と納得できない気もしますが、仕方ないですね。
退職日を「5月31日」にすれば、5月分も社会保険料は免除になったのに・・・
勉強不足を痛感しました( ´Д`)=3ハァ…
育休中のあなたも、復職・退職する時はその辺も理解したうえで日にちを決めた方がいいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
